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プライバシーマークについて

プライバシーマーク(Pマーク)とは、個人情報を取り扱う事業者が、その取り扱いが一定の要件(JIS規格 Q15001)を満たしていることの証明として、財団法人日本情報処理開発協会が使用を認める登録商標です。10年以上の歴史があります。

Pマークを取得しているからといって、個人情報が安全に保守されているとは限りませんが、万が一の時には追跡調査 -> 対応の体制が整っています。

対策を講じていない業者よりはるかに安心です。

「一定の要件」の規格はとても厳しく、個人情報の安全な取り扱いを実現するために

  • 個人情報取得の際には本人の同意を得ること
  • 個人情報を利用目的の範囲内で取り扱うこと
  • 個人情報を適切に管理すること
  • 本人から自己の個人情報を開示・訂正の請求に応じる仕組みを有すること

などのルールを徹底し、個人情報保護体制の

  1. 計画
  2. 実施
  3. 検査(監査)
  4. 見直し・改善

のそれぞれの段階ごとに詳細な要求事項が定められています。

2005年に施行された、個人情報保護法の定める個人情報取扱事業者の義務よりも厳しいもので、取得すればおしまいというわけではなく、恒常的に上記1〜4のプロセスを実行することが求められます。

 

退職した社員が名簿を持ち出して利用した場合、会社は対抗策として営業秘密の不正使用で訴えることができますが、この際、上記の

> 個人情報を適切に管理すること

が重要になります。

エクセルやアクセスで管理する顧客名簿を、共有フォルダに保存して、認証なしで誰でもファイルを入手できるような状態であれば、この顧客名簿は秘密情報になりません。

ですから、厳重な秘密管理が第三者機関によって認められている証である、プライバシーマークを取得した企業と、しっかり管理していると口先で言う業者とでは、個人情報保護対策に雲泥の差があります。

 

プライバシーマークは、個人情報を安全に取り扱っていることを、広くアピールすることができるというメリットがあります(だからといって絶対安心できるわけじゃありません。中国製食品をさけて国内加工のものを買っても、あたるときはあたりますしね)。

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